質問主意書
第210回国会(臨時会)
答弁書
内閣参質二一〇第一五号 令和四年十月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員塩村あやか君提出「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員塩村あやか君提出「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ノネコ」については、法令上の定義はないが、
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の細部解釈及び運用方法について」
(令和四年九月十六日付け環自野発第二二〇九一六三号環境省自然環境局長通知)において、
「狩猟鳥獣である「ノネコ」・・・については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ・・・と変わらないが、
飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体」としている。
お尋ねの「ノラネコ」については、同通知において、「飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊している」ものとしている。
お尋ねの「ノネコも動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の対象となるのか」については、
個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、
「飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体」であるノネコについては、
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の対象とならない可能性が高いと考えている。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/touh/t210015.htm
第210回国会(臨時会)
答弁書
内閣参質二一〇第一五号 令和四年十月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員塩村あやか君提出「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員塩村あやか君提出「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ノネコ」については、法令上の定義はないが、
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の細部解釈及び運用方法について」
(令和四年九月十六日付け環自野発第二二〇九一六三号環境省自然環境局長通知)において、
「狩猟鳥獣である「ノネコ」・・・については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ・・・と変わらないが、
飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体」としている。
お尋ねの「ノラネコ」については、同通知において、「飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊している」ものとしている。
お尋ねの「ノネコも動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の対象となるのか」については、
個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、
「飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体」であるノネコについては、
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の対象とならない可能性が高いと考えている。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/touh/t210015.htm