司法って法解釈の誤りを認めたことって一度もないよね?
まぁ法律家の頭なんてそんなもんだ。
刑法だけやってるわけじゃないからそこまで緻密にはやらないよ。
常識で考えればトイレが建造物にあたらないなんてのは、
法律家だって百も承知でしょう。
要するに、緻密に考えられていないとかいう問題ではなくて、
悪事を働いた人間を裁くにあたっては強引な法解釈をしても、
誰も文句を言わないからまかり通っているという、法曹の品位の問題でしょう。
たしか解説書に、愛人のために自分名義で借りた部屋に侵入して有罪とかいうのもあったよね。
人が人を裁くというのは所詮そんなものですよ。
如何なる目的であれトイレに入っただけで懲役は過剰刑罰であるとは言えるな
パチンコ玉の不正取得(ゴト)だって「窃盗罪」といっているけど、玉はホールから借りるのだから
所有権はホールのままでしょ。だったら、窃盗罪ではなく「偽計業務妨害罪」だよね。
どうなんでしょうか?
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
合理主義を極めたら世の中こう見える(´∵)っ感情自己責任論
盗撮を取り締まる法律が刑の軽い軽犯罪法しかないんで、トイレ盗撮のように悪質な盗撮を厳しく罰するために建造物侵入としている。
しかし、建造物侵入では自宅等での盗撮が処罰できないので問題になっている。
数年前に、薬局経営者の男が店舗の従業員用女子トイレを長期間録画監視していた事件があったが、自分の店なので建造物侵入にできず軽犯罪法のみの適用となり、
被害女性の一人は罪が軽すぎると憤った。
多少強引な法解釈をしてよいなら、自宅等での盗撮を含めて厳しく処罰するために準強制わいせつ罪の適用はできないだろうか?
心身喪失とは異なるが、本人が知らないうちにわいせつな行為を受けたという点では同じ。
保護法益が何かを考えれば、建造物侵入よりは妥当だと思うがどうか?
盗撮によって侵害される保護法益はプライバシー権です。
プライバシー権は「私生活上の秘密を侵害されない権利」とされ、判例で認められていますが、
刑法ではなく不法行為として損害賠償を請求できる民事上の権利とされています。
そのため、プライバシー権の侵害を住居の侵害にすり替え刑事罰を適用している現状は、盗撮以外のプライバシー権
の侵害が損害賠償請求しかできないことを考えると整合性がとれず不適当です。
女性が裸やトイレを見られたとしても、それらは一般的な「私生活上の秘密」に過ぎず、刑法では守られていない権利です。
刑法にも秘密を侵す罪というのがありますが、刑法上の「秘密」とは信書の開封等、一部の重要な秘密に限ります。
合理的根拠あるだろ。盗撮の被害は女よりも盗撮場所の店の方が大きい。
トイレ盗撮があった店だって評判になったら営業ダメージは甚大。
盗撮目的でトイレ入った奴を厳罰しないと店としては気がすまないだろ。
16の事例は犯人自身の店なんだから被害者がいない。
女の被害は17にもあるように大したことない。
住居侵入を伴わない盗撮は基本民事でいいだろ。
さらに、女子トイレのようにプライバシー保護を目的とした密室になってる構造なら犯人所有の建物であっても
民事に加えて軽犯罪法で一応犯罪にできるんだから十分。
トイレのプライバシーを侵す行為って軽犯罪法違反になるだけなんだよね。
すごく軽い(1万円未満の科料)罪。
女子トイレに与えられてる正式な法的保護はそれだけ。女性がトイレ中の姿を隠しカメラで撮られてネットにさらされたとしても犯人は科料1万円の罪になるだけ。
トイレ中の姿なんて誰でも同じようなものなんだから、覗かれたり盗撮されてもたいした法益侵害はないっていう立法の判断だと思う。
それに納得いかない女性達が、何かもっと重い犯罪にできないかと無理やりこじつけて住居侵入罪を主張して、裁判所もそれを認めちゃっただけ。
なんの理に即して合理なのか?
法という狭い範囲の理なのか?
建前上はカメラの確認は同性がやると言いって、録画された映像を男が悪用する事件が増えるだろうな。
法律自体を改正して、異性の風呂トイレ着替えを見るのはすべて違法、撮るのは同性でも違法とすればいい。
トイレだけでなく浴室や更衣室でも同じなんだけど、異性に見られては恥ずかしい場所に入って来られないようにするための法解釈。
堂々と入って来られると「覗き」ではないから軽犯罪法や迷惑防止条例の覗きの罪では処罰できないから、住居侵入罪にするしかない。
女湯や女子更衣室に男が正面から突入した場合に、「覗き」の罪ではおかしいでしょう?
女子トイレはトイレの中がさらに個室になってるからわかりにくいのかもしれないが、トイレの中にさらに個室を設けて物理的にプライバシーを二重保護してるという点が違うだけで、
女湯や女子更衣室と同じ理屈で、女子トイレの入口から先に男性が入った時点でアウト。
光れよ二式の鉄オムツ、ちんぐぁあああああああああああああ
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二式のブリーフがああああああああ中不発弾卍、金属馬鹿はああああああああ
だから臭いのよ鉄オムツ、売り出し二式のブリーフ臭い!二式のブリーフは悪夢
二式のブリーフ履かせろ二式の鉄オムツ履かせろ二式のブリーフ喰わせろ二式の鉄オムツ喰わせろ
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回りくどい表現で規制するから変な議論になる。
女子便所の秘密権というのを新設して明文化すればこの問題は解決する。
「定義付けが難しい」と言及していたものが「常識」に昇格した
根拠を、過去ログからでもいいから出典せよ
>その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけどw
我慢の限界で駆け込んだ店の女子トイレが「個室内防犯カメラ撮影中」だったら、
漏らすよりはマシだと使ってしまうかも。
>清掃や点検名目で女湯に堂々と入ればいいんだけどね。現行法では罪に問われないから。
客が来なくなるから事実上やらないってだけで、女性が裸になる場所に男性が(堂々と)入ることを直接規制した法律がないのはおかしいのでは?
ひそかに覗くのではなく堂々とやるのであれば、女湯や女子トイレ個室内を見たり録画しても合法というのが現行法。
女子トイレの個室だって法律が絶対的な秘密性を保証しているわけではなく、あくまで変質者による覗き見を禁止しているだけ。
だから、正当な権限を持った相手の前では、女子トイレの個室は筒抜け。
例えば、トイレの管理者の許可を得て男性作業員が女子トイレの蛍光灯交換のために脚立に乗って作業していた場合、
脚立の上から女子トイレの個室内にいる人が見えてしまったとしても、法律上は何の違法性もない。
個室の仕切りなんて、ただの物理的な板にしか過ぎないと思っておいた方がいい。
女子トイレの個室内が見下ろせる位置で男性が作業していて違法性がないなんてあり得ない。
絶対に何かの法律に違反してると思う。
男子トイレの小便器で男が性器を出して用足ししている時に女子清掃員が入って来て見られてしまうのはよくあること。
その一方で、女子トイレで女が用足ししている姿を男の作業員に見られるのが違法になる合理的な理由はある?
女だから? 個室だから?
住居侵入罪だと住居の管理権者がやった場合は罪に問えない。
軽犯罪法の窃視の罪だと、ひそかに覗き見ることだけが禁止だから堂々と見たり撮影した場合は罪に問えない。
だから、男が自分の家のトイレを遊びに来た女友達に利用させてる時にカメラを持って行って
トイレのドアをこじ開け、慌てふためく女の恥ずかしい姿を撮影したとしても、何の犯罪にもならない。
慰謝料請求はされるかもしれないが、女が通報しても警察は全く動いてくれない。
街中でスカートの中を盗撮されるよりもこっちの方がよほど被害が大きいと思うのに。
軽犯罪法の覗きの罪が軽すぎるからといって、女のトイレを見た男を一律に住居侵入罪で処罰するのは無理だろ。
会社のビルが外壁工事してた時、外で組んだ足場で作業してた人から女子トイレが丸見えだったという珍事件があった。
個室の上の方に窓があって、窓の外の足場から個室内が丸見えだったらしく、工事の人が親切に教えに来てくれて発覚。
女子社員が窓を新聞紙でふさいで対処していたが、あの工事の人達は黙っていたら住居侵入罪成立か?
障碍者トイレは助かったけど。建築法は被害文明の温床。
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