>>1
赤信号は止まりましょうレベルの常識を大人に言わないといけないのが現代の日本
情けないことだわ 自民にも弁護士だの法学部出身者だのたくさんいるだろうに
なんにも言わないのかね
自民党憲法案は人権を制限することを明確な目的として作成されている
つまり無知からくるものではなく、この点についてはじめから議論を受け付けないという
明確な意思がある
こういうこと言いたくなっちゃう気持ちはわからんでもないけど
国家権力にたいする制限規範に書くようなことじゃねーやな
政治家も一応法律の専門家だろうに、ものすごくセンスが悪いね
自由及び権利には責任及び義務が伴うって法学的にどういう意味なんだろうか
自由には責任、権利には義務がそれぞれ伴う、という意味だろうか
自由には自由であることから選択の余地、裁量が生まれるわけだからそのことに対して責任が発生するというのはわかる
この場合はこう、あの場合はこう、とかっちり定められており自由が無い状態で何かを行ったとしても、
その定めを決めたものに対してではなく、その行動主体に対して責任を問うのは無意味であるから
(もしこの状態で行動主体に責任を問うても、行動主体者からすれば定めを作った人に責任がある、と返すだけだし)
ただ、これが同一主体についてということであれば、権利と義務が同一主体に伴うってどういう意味だ?
これ滅茶苦茶な理屈なんだよな。
「(国家・権力者に対して)義務や責任を支払わなければ、権利はやらん」と言っているわけで。
言い変えれば「権利の無い状態」がデフォルトということになる。国民を奴隷扱いしているも同然だ。
まだ画面見られてるなw
これはタイピングもやられてるのかなw
タイピングを盗まれてる可能性があるな
仕事する気はないから納税はしないが、国民の血税で賄う生保で暮らさせろ
(義務はしないが権利は主張)
法律にさえ触れなければ何をしたっていいじゃん。それで人様に迷惑かかろうが知ったこっちゃない
(自由は主張するが責任は放棄)
>>12
自由権には例えば「奴隷的拘束を受けない」ってのがあるんだが、
「奴隷になるのは嫌だ!」という権利・自由の主張には、一体どんな「義務」「責任」が伴うのだね? >>13
>自由権には例えば「奴隷的拘束を受けない」ってのがあるんだが、
なんで自由権にはという自ら限定した前提で例話を始めたものが
いつのまにか不思議と権利と義務の問いまで拡大してるんだ?
焦る気持ちを抑えたレスなのかもしれんが、少しは人並みに利口になってから
己の主張に理屈と筋を通したもので吠えてくれないか? >>15
「自由及び権利には〜」って言ってるんだから、
ありとあらゆる自由、ありとあらゆる権利に義務・責任が伴う、という意味の主張になるが? >>15
言い換えれば、「自由及び権利には責任及び義務が伴う」という主張がもし正しいとすれば、
「身体的自由権(奴隷的拘束を受けない)」というのも「自由及び権利」に該当するわけで、「責任及び義務が伴う」ということになるが? 自然権と社会権を一緒くたにして自由及び権利と纏めちゃう辺りの大味さは
相当突っ込まれてしかるべきだろうね
感情的には>>6と同じでこういう事を書きたくなる気持ちは判るけど
統治機構を縛るのが憲法の役目っていう根本から逸脱してるし
恐らく他の方法でもその辺の啓蒙は達成できるだろう 芦部の名前も聞いたことない人が憲法改正主導してましたよっと
×芦部の名前も聞いたことない人が憲法改正主導してましたよっと
○芦部の名前も聞いたことない操り人形が憲法改正主導
義務と権利は本来同時に与えられるものなのに、
「義務を果たしてから権利を主張しろ」ってのはおかしい
権利と義務がセットになる条件って、
「2者間に、契約によって相互に請求権が生じている時」だけじゃなかったっけ?
ここで自民がいう義務・責任の宛名が市民社会じゃなくて国家なのが根本的な問題だわ
現行・第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
条文単体では似ているけれど、背後にある精神が全然違うんだよな。
現行は,自由や権利があるからといって勝手気ままにしていると,それを口実に権力者による自由や権利の制限をしてくるから
そのような無茶はしないように気をつけよう,というくらいの意味だと思うのだが、
自民案は・・。
>>20
>>芦部の名前も聞いたことない人が憲法改正主導してましたよっと
本当はそれで良いんですよ。
解釈や学説が先行する憲法が良い憲法なはずが無い。
まあ個人的に英米法が嫌いなだけですが。
ドイツ基本法丸写しして芦部あたりを全否定してやればいい。 >解釈や学説が先行する憲法が良い憲法なはずが無い。
すまん。良く分からん。
芦部の名前も聞いたことない〜という批判は、芦部説が正しいとかではなく、
これまで憲法というものについて何ら体系だった調査も研究もしたことがない(その意思も能力もない)であろうことがモロバレだからでしょう。
正直言って、俗論レベルの憲法論や趣味的イデオロギーで憲法をいじられたらかなわない。
改正を主導しているのは米国でしょう?
「日本を取り戻す」など威勢の良い(?)ことを目指そうなら何よりも日本を米国の属国たらしめている安保条約の破棄が槍玉にあがるはずなのに、政治家の口からは決して聞かれない。
政府与党の欺瞞も大概だけれど、まんまと騙され続ける国民にも呆れるばかり。
>>28
○憲法条文は民主主義の手続きで作られます。
○学説を作るどっかの大学の教授さんや、解釈をする裁判官は
民選された人ではありませんし解釈や学説自体も国民投票に
かけたわけではありません。
民主主義、国民主権の考え方をする場合、解釈を前提としない細かい
条文を作るべきでしょう。英米法の考え方は国王よりも国民(民主主義)よりも
コモンロー・不文律・慣習法が上になるので注意が必要です。 >>28
>>芦部の名前も聞いたことない〜という批判は、芦部説が正しいとかではなく、
これまで憲法というものについて何ら体系だった調査も研究もしたことがない(その意思も能力もない)であろうことがモロバレだからでしょう。
条文も学説も全く民主主義の手続きを踏んだものではありませんので
全否定してOKです。本当は今ある憲法と学説を全部無視してドイツの
基本法丸パクリでいいんですけどね。 >>28
追記でもっと具体例で言いますと外在的制約説と内在的制約説
なんて宜しいのではないでしょうか?
学説や最高裁ならば内在的制約説を採用するでしょう。
じゃあ国民投票で自民党案の外在的制約説の条文が憲法になったとする。
最高裁はどんな反応をするだろう?
この憲法は違憲であるぐらい言い始めるのでは?
なんて笑い話が成り立つぐらいに民主主義に従属すべき学説や判例が
世間で大手を振るっているのはけしからんって話です。 ☆メンヘルで生活保護115☆ http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1382111086/650,673=http://unkar.org/r/utu/1382111086/650,673
650 : 昼ライト点灯虫9系マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁zero3vryu1p : 2013/10/30(水)
勤労(労働)は、義務と同時に権利だ。
(俺の場合障害者雇用なのに公務員の「このキチガイ」という苦情で雇い止めされたゆえ、勤労の義務が適用除外されているが、ここでは一般人の場合で考える)
よく「労働と納税は義務だ、その義務を果たしてないナマポは〜」って人がいるが、まず、労働は義務でもあり権利でもある。納税は、ナマポも消費税を払っている(もしナマポが税金を払ってないというなら、公務員も税金を払ってないことになる)。
義務でも権利でもあるのだから、国が労働環境を提供してくれるべきだよ。
例えば選挙権ってのは、家で何もしないでいるだけで投票用紙という「権利」が送られてくるじゃん。だから、労働(仕事)も、就職活動など一切しないでも、国から「この仕事はどうですか」って通知が来ないとおかしい。
ナマポでケースワーカーに「就職先探せ」と言われたら、「探すのはあんただろ、あんたが仕事を探して俺に提供するんだろ」と言ってやりましょう
673 :優しい名無しさん:2013/10/31(木) 03:06:48.67
>>650
そもそも憲法は「国家に対する義務」を示したものである。
このことは憲法99条に明らかで、
「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し擁護する義務を負ふ」
とはっきり書かれている。
対して、国民が憲法擁護義務を負うという規定は見当たらない。
では、27条1項の勤労の義務に関する規定は、一体何なのだろうか。
対国家規範である憲法に、国民の義務に関する規定があるのはおかしい。
こういうことを憲法で規定するのは、社会主義国がやることだ。
そこでこれは、法的拘束力が一切ない努力義務の規定(一種のスローガン)であると解されている。
さまざまな学説が飛び交う法律学の世界でもこの見解に争いはない。
一方、憲法は国民の生存権を保証しているので、国家は失業保険給付や生活保護制度で生活困窮者の生存権を守らねばならない。
これにより、労働者は「万一の事態」をさほど気にすることなく仕事に打ち込めるのである。 >>30〜32
理解するのにちょっと時間を要したんだが、
要するに、「仮にいったん、憲法改正の条文が民主的な手続きを経て決められるのであれば、
その内容がどのようなものであれ、現行憲法の下での条文やその解釈に見られる精神をもって
批判することは許されない」くらいの主張をしたいのかな。
(それでもちょっと良く分からん感じはあるし、現行憲法無効論みたいな発想が混じってるのかなというところもあるけれど))
ともあれ、改正が、現行憲法の改正として行われる以上は、まず内的整合性の問題として現行憲法の根本精神に反しては
ならないだろうし、現行憲法が人類普遍の原理に反する憲法を否認していること(前文),基本的人権が永久の権利とされていること(97条)等からしても、
やはり現行憲法を逸脱したような改正は認められない、という議論がでるのは否定出来ないかなと思うよ。
(これは>>30〜32が拒否する「法の支配」的な思想が背後にあるともいえるけれど,リベラルデモクラシーの世界史的系譜でもある)
その意味で,改正憲法が、万一(公益を名乗ればどのような人権制限も可能であるかのような)外在制約説的な条文に
改定されても、最高裁がそれにそのまま従わないとしてもその正当化の余地があるだろうと思う。 >>36
>理解するのにちょっと時間を要したんだが、
要するに、「仮にいったん、憲法改正の条文が民主的な手続きを経て決められるのであれば、
その内容がどのようなものであれ、現行憲法の下での条文やその解釈に見られる精神をもって
批判することは許されない」くらいの主張をしたいのかな。
全く違います。
何をどう解釈したらそうなるんだ?
言論の自由の下で大いに批判し議論すれば良いでしょう。
別段そんなことは今話している議題では無いし君が憲法に反するとやらのことを
批判しちゃけないなんて私が制する気もありません。
>ともあれ、改正が、現行憲法の改正として行われる以上は、まず内的整合性の問題として現行憲法の根本精神に反しては
ならないだろうし、現行憲法が人類普遍の原理に反する憲法を否認していること(前文),基本的人権が永久の権利とされていること(97条)等からしても、
やはり現行憲法を逸脱したような改正は認められない、という議論がでるのは否定出来ないかなと思うよ。
否定するどころか大いに議論すると宜しい。ただし、決定権があるのは国民で、国民の決定には従うべし。
>その意味で,改正憲法が、万一(公益を名乗ればどのような人権制限も可能であるかのような)外在制約説的な条文に
改定されても、最高裁がそれにそのまま従わないとしてもその正当化の余地があるだろうと思う。
最高裁が〜という部分を読むと君は論理に混同があるようだね。
わかりやすく96条改正の話をしましょう。
@96条の改正禁止や制限は法治主義の観点から否定される。(そんな成文法は存在しない)
A96条の改正禁止や制限は法の支配の観点からも否定される。(そんな判例は無い←上の最高裁の指摘はここ)
B96条の改正禁止や制限が民主主義の観点からも否定される。(そんな国民投票の結果は存在しない)
Cちなみに96条に限らず憲法前文見直しについては法の支配の観点からは肯定される。(前例があるため・慣例主義)
このように96条改正禁止などの話の論拠は「学説」だけということに留意すべきでしょうな。
学説を作ったのは大学教授のオッサンです。この人たちは何かを決定する法的権限はありません。
民選も経てません。ただの私人のオッサンです。職業が大学教授なだけのオッサンです。
この人がワーワー喚いたところで憲法改正制限など発生しないのです。
法はこのオッサンたちに何の法律権限も与えておりません。
上記の視点にて言えば憲法改正制限論はあり得ないというのが実情。
あるとすればこれから憲法改正して○○の条文は改正禁止!って条文を新たに作ることだけですね。
ちなみに誤解しないで欲しいのはだからと言って批判するなとか憲法制限論を主張するな!って意味じゃ
ありません。大いに主張して議論するべきでしょう。ただ、現状として憲法改正制限する法令は無い事実は
知っておくべきですね。 >>37
実を言うとまだ良く分からんのだが・・、個別に。
>このように96条改正禁止などの話の論拠は「学説」だけということに留意すべきでしょうな。
>学説を作ったのは大学教授のオッサンです。この人たちは何かを決定する法的権限はありません。
まず「憲法解釈」は、ある意味「決定する法的権限」があるからやっていいとかダメとか
そういうものではないんですよね。
法の解釈一般の話ですが、法の解釈はその法の文言・趣旨、他の条文や法律との整合性、究極的には
正義の観念との整合性などから「発見」されるものであって、政治的に「決定」されるものでないわけです。
したがって、正しい法解釈かどうかは「内容勝負」であって「権限」は関係ない。
そういう訳で、>>32の
>なんて笑い話が成り立つぐらいに民主主義に従属すべき学説や判例が
というのはちょっとおかしな話で、法解釈(その学説判例)が「民主主義に従属すべき」とはならないように思うわけです。
(そういう性質のものではない)
そのうえでいうと、民主的と呼べる手続きで決められるのは良いとしても、
主権者や主権者の付託をうけた代表者は、「より良き」内容を目指すべきであり、
そのためには、それまでの法や解釈についてちゃんと研究しておくのが当然であるところ、
某総理はそれを改正を主唱しながら、何にも勉強しておらず、対外的には自由や民主主義を唱えつつ、
それにまるきり反した改正案を出してしまい、同盟国からも密かに冷たい目で見られているのであって、
はっきりいって残念極まるというところです。 >>39
>まず「憲法解釈」は、ある意味「決定する法的権限」があるからやっていいとかダメとか
そういうものではないんですよね。
誰がやってもいいですよ。
その解釈に何の法的根拠も無いですけどね。
>法の解釈一般の話ですが、法の解釈はその法の文言・趣旨、他の条文や法律との整合性、究極的には
正義の観念との整合性などから「発見」されるものであって、政治的に「決定」されるものでないわけです。
したがって、正しい法解釈かどうかは「内容勝負」であって「権限」は関係ない。
君の主張にはものすごい違和感があります。
法律の世界に定理とか真理とかあると思いますか?
数学や科学とは違うんですよ。
芦部レベルの論文でも理系の論文から見れば児戯に等しい。
〜と解釈するべきである。〜と解釈するのが相当である。
論拠が必要な時には総じてこれ。法学関係者これ見てよく納得できるな?と思いました。
多分、分野が違うのでいないだけで、理系の人間が法学に入ったら芦部論文を含めて
法学者の論文をひとつも論証と認めないと思いますよ。
あれは論文じゃなくて随筆ですな。単に思ったことを書いてあるだけ。
>というのはちょっとおかしな話で、法解釈(その学説判例)が「民主主義に従属すべき」とはならないように思うわけです。
(そういう性質のものではない)
思うのがご自由ですよ。
でも法の世界の定理は憲法であって憲法には96条変更の条文は入ってませんで終わり。 >>39
>そのうえでいうと、民主的と呼べる手続きで決められるのは良いとしても、
主権者や主権者の付託をうけた代表者は、「より良き」内容を目指すべきであり、
そのためには、それまでの法や解釈についてちゃんと研究しておくのが当然であるところ、
某総理はそれを改正を主唱しながら、何にも勉強しておらず、対外的には自由や民主主義を唱えつつ、
それにまるきり反した改正案を出してしまい、同盟国からも密かに冷たい目で見られているのであって、
はっきりいって残念極まるというところです。
はっきり言って大陸法の考え方で言えば解釈なんてゴミですからガラガラポンで改憲するんなら
(ゼロベースで改憲するのなら)解釈なんて知らんで結構です。
法の支配の考え方からはフザケルナ!って言われそうですけどね(笑)。
ついでに言えば安倍総理自身が実務として条文作るのではないから安倍総理が知っておく必要も
無いと思います。
さらについでに言えば判断するのは国民ですが国民が芦部論文読んでおく必要も無いと思います。
実務で条文を作る官僚が、その方針に沿う解釈のみ知っておけば良いだけ。
なんせ法学者の主張は個人の言論の自由の範疇の発言であって、他人がそれに従う必要性は
全くないんですから。芦部氏の主張だろうと何だろうと何の法的根拠も無く知っておく事を
強制されることもありません。
そこを間違えないように。
そう言えば昔、国民の総意である憲法を裁判官が勝手に解釈するなど国民議会に対する冒涜である
と言っていた人がいたそうです。大陸法の考え方を伝える好例かと思いますな。
大陸法では私人の法律解釈どころか、プロである裁判官の憲法解釈でさえ嫌われるレベルなわけ。 >>39
ちょっと40とかは混ぜっ返してしまいましって説明他足りないので追記します。
君の主張の論理の中心は39のレスの内容の実在ですね。
「法の解釈一般の話ですが、法の解釈はその法の文言・趣旨、他の条文や法律との整合性、究極的には
正義の観念との整合性などから「発見」されるものであって、政治的に「決定」されるものでないわけです。
あくまでも「発見」です。
例えば人権とは既に世界に始めから存在していて、その真理を発見したにすぎないという話は
人権思想の話で見たことがあります。まあ理系出身者の学者さんがいたんでしょうね。
君の話の終着は法の世界の真理や定理はあるか?
そういう話ですね。
「正義の観念との整合性などから「発見」されるもの」が単に法学者さんがこう思った
程度の観念では意味がありません。学者の造語や学者が自分で考えた概念を「発見」とは言わないわけです。
民主主義や成文法よりも上位にくる「もの」です。半端な存在ではありません。
あくまで発見とは万国共通の定理である必要があります。
さて96条変更禁止は万国共通の定理たり得ますか? 【会社の即戦力の定義とは】
「社会の一員として人々の役に立つ価値を提供すること」
会社にとって喉から手が出る程欲しい人材とは、
この求められる価値を提供するために、解決すべき
課題を正しく共有し、一緒になって価値を生み出す
ことが出来る人材なのです。
ところがJALグランドサービスの即戦力って言っている奴らは自分の気の合う人には仲良くするけど
気に入らない人間には粘着してとことんまで罵倒したりパワハラしたり自分にはとことん甘いくせに人の揚げ足ばかり探して
仕事中も喋ってばかりで口元緩んでばかりじゃないか
先に暴言を吐けば自分が強いと思わせることができるなんて考えているみたいだけどそれは違う
それは弱い動物がキャンキャン吼えているのと同じことだよ
JALグランドサービスは仲良しクラブ会社 仕事中 趣味の話で盛り上がって手が止まってんだよw
たまには仕事まじめにやったらどうだね?
JALグランドサービスは貧乏性でテーブル拭いて汚れたタオルを次の清掃場所
さらに次の清掃場所にもっていって汚れたタオルを使えっていってきた
タオルからはなんともいえない臭いが漂い色もケチャップやなんやらがこびりついていて汚かった
お客さまのためにを毎日言っている会社なのになにこれ? 矛盾してるよね?
青タオルはウンコがこびりついていて汚い それをキレイなタオルといいラバーのほかギャレー
床のゲロ掃除などさまざまなところで活用している
バケツにそのタオルを濡らすとき気持ちが悪い バケツもすごく汚いよね
バケツ洗っているところみたことがないし
JALはこんな会社です
白タオルは生乾きで蒸れた悪臭がしている それでお客様がつかうテーブルを拭いているんだから
あのテーブルは菌をひろげているようなもんだ
車の中で機内のお菓子を食べたりしていたよ
あと係長が機内においてあった古新聞を一人で別の仕事をするとき車の中に持ちこんでいた
これ二つともやってはいけないこと
飛行機の中の物は外に勝手に持ち出したらいけないのにもしかして係長になったら許されるとおもってんのかな?
フィロソフィとかつくってもなにも役に立たないね
こんなことばかりやってるからJALグランドサービスは屑会社とか馬鹿会社とか言われるんだよなw
JALグランドサービスはパートやアルバイト、契約社員に対し若い正社員ですら横柄かつ高圧的な言動(恫喝行為など)を取ることが常態化されていて
それを正せる上司が一人もいないというのが特徴の会社
中国系列の飛行機を掃除していたとき 班長 その他数名が仕事中喋ったりふざけて遊んでいました
私はラバー(トイレ)を夢中で掃除をしていていました
そのときトントン トンと私の肩を叩く人がいたので振り向いてみるとその飛行機のクルーの一人が
目を吊り上げて私の前に立っていました
そして私に「あの人たち 口を動かしてばかりで仕事しない 注意してきてくれ」と私にいいました
私は急いで係長にそのことを報告しにいきました 班長はその横で口を緩ませてヘラヘラしているだけでした
他社からあいつら喋ってばかりで仕事をしないといわれても恥じもなく 適当な仕事を他社に見られても平気な
JALグランドサービス
このことでその飛行機会社からは信用を失い二度とJAL系列に仕事を任せないと
決断してくれることを切に願うばかりである
JAL客室ではゆすりたかりが毎日普通に行われている!缶コーヒーをある一般職に班長係長課長までが当たり前のようにたかっている!全く腐りきった会社だよ!!何がコンプライアンス教育だ(笑)先ずたかっているおまえらが襟を正せよ。
飲食店で自分から全裸になって踊り狂っていっしょにいた男性社員や女性社員などに
自分の小さい下品なチンポ見せたっていうキチガイもいるよw
名前だしてもいいのかな?
必ず酒を飲むと裸になってしまうというJALグランドサービスの社員の名前をw
人が見えにくい場所で係長がとある気弱な社員のわき腹を殴ったり
蹴っ飛ばしたり頭を殴ったりしていた
あれをパワハラといわずになんていうのか?
こんな屑なことばかりやっている悪質な会社JALの傘のなかでふんぞり返っているのだから
JALそのものがたいしたことがないといえるだろう
班長 係長 課長とも人間としての品格を疑うことがおおい
常軌を逸した行動を認知していながらそれを容認しているJALグランドサービス
フィロソフィなどただ毎日口にだして読んでればそれで満たされる
ただそれだけのもの どんなりっぱな言葉を並べたとこでそれを毎日読んでる人間が
バカじゃ意味がない 陵辱 ひとの足をひっぱったり人を不幸にしている
JALグランドサービスが物心両面の幸せだと? 笑わせるなw クズ会社がw
1
伴う、をどう解釈する??
自由や権利の存在があるから、義務などの責任が生じたとする。上位概念じゃないか?
護憲派(憲法9条2項擁護派)の問題点
@ 9条2項が有る事で平和を保てると言う割にそのメカニズム(9条2項が有る事で平和を保てるメカニズム)を説明できない。
A 9条2項が有る事によって、前文で書かれた平和を維持できない事態(憲法を変えないという政府の不作為により外国軍侵略等)
を招く事を理解できない。
B 9条2項が有る事によって、前文で書かれた政府の行為によつて戦争の惨禍が起る(憲法を変えないという政府の不作為
により外国軍の侵略等を招く)事を理解できない。
C 9条2項が有る事によって、11条で書かれた基本的人権が保障されない事態(外国軍侵略等)を招く事を理解できない。
D 9条2項が有る事によって、13条で書かれた国民は個人として尊重される、が保障されない事態(外国軍侵略等)
を招く事を理解できない。
E 9条2項が有る事によって、13条で書かれた生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が保障されない事態
(外国軍侵略等)を招く事を理解できない。
F 9条2項を変えることは、16条の法律の制定、廃止又は改正の権利を行使したにすぎず、改憲運動を行ったからといって
迫害する事は何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないとする16条と矛盾することを理解できない。
G 9条2項を変えない事によって外国軍侵略等を招く事は、12条の国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よつて、これを保持しなければならないとする12条と矛盾しむしろ9条2項を変える事こそ合致する事を理解できない。
H 昭和21年11月3日公布・昭和22年5月3日施行以来問題ありと根拠と共に指摘されつづけてきた9条2項をなんの根拠も
示さず、すばらしいと盲目的に絶賛する事は自己陶酔でしかない事を理解できない。
I まだ日本に対する軍事侵攻の用意ができていないだけにも関わらず、9条2項が有る事で軍事侵攻されないに脳内変換
されている事に気付かない。
J 憲法制定以来問題点を指摘され、改正されない場合阿鼻叫喚の地獄絵図が巻き起こるであろう9条2項を改正しようとする
にすぎないのに、早急で議論がつくされていないと言い張るが、何年議論すれば早急でないのか、また、議論している間
に軍事侵攻されないとなんの根拠をもって主張するのかの問いに答えようとしない。
権利というのは保証されてから行使できるようになったわけではない
なんとなくあったものを権利と区分けしたに過ぎず
権利のようなものは権利という言葉がある前から行使されてきた
だから憲法が権利を保障してるとしても権利を完全に束縛はできない
自由であることは不自由であることから生まれる
法律がなければ自由を全く行使できないという事もないな
勘違いしやすいのは明文化された法律やルールがある前=無法とは限らないこと
女子大生アイドルの冨田真由さんが刺傷された事件について、彼女の容体が良くなったと
聞きおよび、少しだけ安心しました。
問題は、警察がこの事件を悪用(?)して、110番通報システムの現在地の把握を
自動的に行う件です。
これは裁判への証拠物件と扱われるかどうか等も含め、国民の権利の侵害に
つながりかねません。
数か月前に、米グーグル社だったか、FBIが情報開示を求めて司法に訴えた
件に似ています。これは日本企業が買収したイスラエル系の子会社の協力に
よって、諜報機関側が提訴を取り下げましたが、
冨田さんの件の問題の本質としては、日本国民の権利の侵害が
行われかねないのに、警察が110番システムによる「監視社会の強化」を
1か月後に始めるという、あまりにも準備が良すぎる点です。
警察に限らない治安当局による国民への人権侵害が、国民の知らないうち
に行われつつある現状に強い懸念を覚えます。
この場にカキコして、問題提起をさせていただきます。
(因みに私は問題の存在は認知していますが、関連する知識が追い付かないので
必ずしも満足にレス出来かねますのでスマソ)
私の表現が下手でニュアンスがうまく伝わり難いですが、特にスマホなど
のモバイルに特有のGPS機能による監視の強化に付随する件です。
連投スマソ
他にはSNSやブログなどの個人情報への不正アクセスの件なども同時並行に
行われている件です。
※スノーデン氏のリーク情報を参照
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
VTO30
>>1
自民党憲法第十二条(国民の責務)
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
当たり前だ!!責任・義務を果たさないやつは、どんな無茶苦茶な刑罰を科してもよいのだ!!! 自然法はその人の周囲につくられる自然な財産
自然権は自然法を侵された場合に回復する権利
自然権の行使は消極的的自由でなければならない
俺の考える自由が本当の自由だ、と言い出す独裁者が出てしまうから