緊急時に備えて愛車に工具セットを積んでおくと便利です。しかし、何気なく積んでいると、場合によっては警察による取り締まりを受けたり、逮捕されたりしてしまうケースがあります。そこで今回は、正当な理由なく車に積んではいけない工具をご紹介します。
はさみ、カッターナイフなどの刃物
正当な理由なく車に積んではいけないものとして、はさみ、カッターナイフといった刃物が挙げられます。これらの工具を所持していると、軽犯罪法1条2号において凶器携帯の罪に問われる可能性があります。
もちろん、正当な理由があって積んでいる場合は問題ありませんが、必要としないときにうっかり積んだままにしないように注意しましょう。
また、ここで言う「正当な理由」とは、業務での使用、商品の購入時、アウトドアや釣りでの使用など、客観的に見てその工具を積んでいて当然だと判断できる状況下にあることを指します。
もし、車内を確認される際に、はさみやカッターナイフを積んでいる場合は、その目的や用途を客観的に正当な理由であることが証明ができる書面や記録などを持っていると、より安心です。
指定侵入工具になりうるバール、マイナスドライバー
次に挙げられるものとして、バールやマイナスドライバーといった工具です。もし、これらの工具を携帯していて、指定侵入工具とみなされた場合には逮捕されてしまいます。
「指定侵入工具」とは、政令で定められている、建物へ侵入できる可能性が高いと判断される、鍵の破壊や建物の入口、出口、窓の破壊などに使えそうな工具のことです。
マイナスドライバーなら、先端幅が5mm以上で長さが150mm以上、バールなら使用箇所の幅が20mm以上で長さが240mm以上の場合、指定侵入工具の対象とみなされるので注意が必要です。
そして、指定侵入工具の大きな特徴として、あくまでも日常生活において普及しているもの、つまり私たちが日常生活において、ごく当たり前に使用しているという点があるため、車に積む際は注意しましょう。
これと対照的なのが「特殊開錠用具」と呼ばれるもので、こちらも指定侵入工具と同じように、携帯している理由を説明できれば逮捕されることはありません。
ちなみに、プラスドライバーだと対象にならないようです。
刃を取り付けたままのドリル
ドリルはバールやマイナスドライバーと同様に、正当な理由なく携帯していると、指定侵入工具とみなされる可能性が高い工具です。
しかし、ドリル本体と刃を一緒に携帯していて、かつドリルの刃が直径10mm以上ある場合、指定侵入工具とみなされる場合があります。
車でドリルを持ち運ぶ際には、保管方法とドリルの仕様を確認するようにしましょう。
仕事にドライブ、レジャーなど、荷物を運ぶのに便利な車ですが、積んでいるものとその携帯理由によっては逮捕される可能性があるため、注意が必要です。
また、使用しない場合は車から降ろしておく、車に積む際は工具箱や使用する他の用具と同じ場所で保管するなど、常に客観的に見て問題がないと判断される状態にしておきましょう。
https://car-me.jp/articles/19029
はさみ、カッターナイフなどの刃物
正当な理由なく車に積んではいけないものとして、はさみ、カッターナイフといった刃物が挙げられます。これらの工具を所持していると、軽犯罪法1条2号において凶器携帯の罪に問われる可能性があります。
もちろん、正当な理由があって積んでいる場合は問題ありませんが、必要としないときにうっかり積んだままにしないように注意しましょう。
また、ここで言う「正当な理由」とは、業務での使用、商品の購入時、アウトドアや釣りでの使用など、客観的に見てその工具を積んでいて当然だと判断できる状況下にあることを指します。
もし、車内を確認される際に、はさみやカッターナイフを積んでいる場合は、その目的や用途を客観的に正当な理由であることが証明ができる書面や記録などを持っていると、より安心です。
指定侵入工具になりうるバール、マイナスドライバー
次に挙げられるものとして、バールやマイナスドライバーといった工具です。もし、これらの工具を携帯していて、指定侵入工具とみなされた場合には逮捕されてしまいます。
「指定侵入工具」とは、政令で定められている、建物へ侵入できる可能性が高いと判断される、鍵の破壊や建物の入口、出口、窓の破壊などに使えそうな工具のことです。
マイナスドライバーなら、先端幅が5mm以上で長さが150mm以上、バールなら使用箇所の幅が20mm以上で長さが240mm以上の場合、指定侵入工具の対象とみなされるので注意が必要です。
そして、指定侵入工具の大きな特徴として、あくまでも日常生活において普及しているもの、つまり私たちが日常生活において、ごく当たり前に使用しているという点があるため、車に積む際は注意しましょう。
これと対照的なのが「特殊開錠用具」と呼ばれるもので、こちらも指定侵入工具と同じように、携帯している理由を説明できれば逮捕されることはありません。
ちなみに、プラスドライバーだと対象にならないようです。
刃を取り付けたままのドリル
ドリルはバールやマイナスドライバーと同様に、正当な理由なく携帯していると、指定侵入工具とみなされる可能性が高い工具です。
しかし、ドリル本体と刃を一緒に携帯していて、かつドリルの刃が直径10mm以上ある場合、指定侵入工具とみなされる場合があります。
車でドリルを持ち運ぶ際には、保管方法とドリルの仕様を確認するようにしましょう。
仕事にドライブ、レジャーなど、荷物を運ぶのに便利な車ですが、積んでいるものとその携帯理由によっては逮捕される可能性があるため、注意が必要です。
また、使用しない場合は車から降ろしておく、車に積む際は工具箱や使用する他の用具と同じ場所で保管するなど、常に客観的に見て問題がないと判断される状態にしておきましょう。
https://car-me.jp/articles/19029