2020.01.23 15:51
http://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=723828
買春費用を払い戻してくれないという理由で60代の女性店主を殺害した疑いなどで裁判に掛けられた30代男性に対して大法院が懲役30年を確定した。
大法院2部(主審ノ・ジョンフィ大法官)はソ某(30)氏の強盗殺人及び死体損壊容疑などの上告審で懲役30年を宣告した原審を確定したと23日明らかにした。
裁判部は「原審がソ氏に対して懲役30年を宣告したことは甚だしく不当であるとすることはできない」と判示した。
ソ氏は去る2018年12月に売春店主人の60代女性Aさんを殺害して、現金を奪った疑いなどで裁判に掛けられた。またAさんの死体と売春場所に火を付けた疑いなどもある。
ソ氏は売春店で代金を支払った後にこの店で働く60代女性Bさんと性関係を結ぼうとしたが、本人の問題でできなくなったことが調査された。これにソ氏はAさんに払い戻しを要求して、Aさんがこれを拒絶すると犯行を犯したことが把握された。
1審は「ソ氏の殺害の動機は納得することが難しく、どのような理由でも被害者の生命侵害は決して正当化することはできない」として「被害者は想像することもできない残酷な死を迎えることになった」としてソ氏に対して懲役30年を宣告して、20年間の位置追跡電子装置付着などを命じた。
2審も「ソ氏を長期間社会から隔離することで犯行に相応する厳重な責任を問い、ソ氏が自分の過ちを真心から懺悔して贖罪する時間を持つようにする必要がある」と1審判決を維持した。