「時計紛失」と刑務所に賠償命令
http://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20190622/8030003945.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
警察署から刑務所に移送された際に所持品がなくなったとして、受刑者の男性が
国に賠償を求めていた裁判の控訴審で、高松高等裁判所は原告の訴えを退けた1審を取り消し、
原告の主張を一部認めて国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
この男性は、平成26年に恐喝の容疑で逮捕された後、高松刑務所に移送された際に、
警察署が刑務所に引き継いだ「フランク・ミュラー」の高級腕時計や貯金通帳など
所持品4点を刑務所の副看守長が紛失したなどとして、国に対し
120万円余りの損害賠償を求める裁判を起こしていました。
1審で高松地方裁判所は「副看守長は所持品を警察署から受け取っていなかった」として、
男性の訴えを退けていましたが、21日の控訴審の判決で、高松高裁の神山隆一裁判長は
「物品を刑務所に引き渡したという警察官の証言の信用性に疑問を生じさせる事情はなく、
物品を引き継いだ副看守長が少なくとも過失によって紛失したものと推認できる」
と指摘しました。
そのうえで、高級腕時計の価値について
「製造時期や当時の状態が判然とせず、新品価格の1割が相当だ」
として、1審判決を取り消し、国に対して12万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
06/22 19:23