厚生労働省は8月28日、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置を12月末まで延長すると発表した。緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も同日まで延長する。
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払って従業員を休ませた場合、その一部を助成するもの。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、手当への助成率と上限額を引き上げている。中小企業の場合、解雇などを行わずに雇用を維持した場合は、助成率を原則10分の9から10分の10、上限額を1人1日8330円から1万5千円に引き上げた。
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雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払って従業員を休ませた場合、その一部を助成するもの。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、手当への助成率と上限額を引き上げている。中小企業の場合、解雇などを行わずに雇用を維持した場合は、助成率を原則10分の9から10分の10、上限額を1人1日8330円から1万5千円に引き上げた。
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