プレジデントオンライン2023/01/20 7:00
https://president.jp/articles/-/65663
ペダルをこがなくても自走し、時速40キロ以上も出る電動バイクが、「電動アシスト自転車」として販売され、利用されている。ジャーナリストの柳原三佳さんは「これは『自転車』の顔をしたバイクであり、歩行者を危険にさらしている。なぜ警察は本気で取り締まらないのか」という――。
■警察がようやく動いた
新年早々、京都市内にある自転車販売会社の社長が、「不正競争防止法違反」(誤認惹起)の容疑で書類送検されました。
*ペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して販売、業者を書類送検…全国初:読売新聞オンライン
上記記事によると、この会社は中国から輸入した「ペダル付きバイク」を、「電動アシスト自転車」であると偽って宣伝。10年間にわたり、1台約20万の価格をつけ、およそ300台販していました。『ペダル付きバイクを巡って販売業者が摘発されるのは初めて』とのことです。
運転免許もいらず手軽な「電動アシスト自転車」だと信じて購入した人たちは、悪質業者にだまされたとはいえ、結果的に法律違反をして走行していたことになり、怒りと焦りを感じておられることでしょう。
一方、違法と知りながら、少しでも速く走る商品を求めたユーザーもいるようです。いずれにせよ、購入したものが「電動アシスト自転車」ではない以上、法律に基づいて速やかに「ペダル付きバイク」として登録する必要があります。
そして、これから「電動アシスト自転車」の購入を考えている人は、その製品が本当にその基準に適合したものかどうかを見極め、詐欺的なキャッチコピーにだまされないよう気をつけてください。
■「電動アシスト自転車」と「ペダル付きバイク」の決定的な違い
では、「電動アシスト自転車」と「ペダル付きバイク」、そもそも何が違うのでしょうか。改めて聞かれると、とっさに答えられない人も多いのではないでしょうか。
下記はその違いを簡単に比較したものです。
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●電動アシスト自転車
・ペダルをこがないと走行しない
・時速24キロを超えるとモーターでのアシストが止まる
●ペダル付きバイク(電動キックボードも同様)
・ペダルをこいでいなくても走行する
・時速24キロ以上の速度が出る
----------
つまり、外見的には自転車と同じでペダルがついていても、「電動アシスト自転車」(軽車両)の基準から外れているものはすべて、「ペダル付きバイク」、つまり、道路交通法上は「原動機付自転車」として扱われるのです。
ペダル付きバイクに乗るためには、当然のことながら免許証が必要になるほか、自賠責保険の加入、ヘルメットの着用も義務付けられています。もちろん、車道以外を走行することはできません。
また、自転車とは違って、ナンバープレート、サイドミラー、方向指示器、スピードメーター、前照灯、後尾灯など、保安基準に適合した装備も不可欠です。
大阪府警のサイトで公開されている以下のチラシは、一般ユーザー向けに分かりやすくまとめられています。
ここでも強調されているように、無免許運転の場合は3年以上の懲役または50万円以下の罰金。保安基準を満たさず、整備不良のまま運転したら、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに、同サイトには、ペダル付きバイクや電動キックボードを扱う業者に対する以下のような記載もありました。
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<電動キックボード等の販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。>
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つまり、今回摘発された業者は、まさにこの警告を無視し、違法な販売を行ったことになるのです。
■ここ数年で急激に増えてきた「ペダル付きバイク」
さて、今回のニュースが報じられると、ネットのコメント欄には、ペダル付きバイクや電動キックボードに対する厳しいコメントが相次いで書き込まれました。
「ペダルをこいでいないのに、かなりのスピードで歩道を走っている自転車が増えて怖い」
「ヘルメット着用が義務づけられているはずなのに、ノーヘルで走りまわっている」
「警察はなぜもっと厳しく取り締まってくれないのか!」
先に紹介した大阪府警のチラシには、『取り締まり強化中?』と大々的に書かれていましたが、一般市民の感覚としては、「無法者が野放しになっている」という不満も高まっているようです。
※以下リンク先で
https://president.jp/articles/-/65663
ペダルをこがなくても自走し、時速40キロ以上も出る電動バイクが、「電動アシスト自転車」として販売され、利用されている。ジャーナリストの柳原三佳さんは「これは『自転車』の顔をしたバイクであり、歩行者を危険にさらしている。なぜ警察は本気で取り締まらないのか」という――。
■警察がようやく動いた
新年早々、京都市内にある自転車販売会社の社長が、「不正競争防止法違反」(誤認惹起)の容疑で書類送検されました。
*ペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して販売、業者を書類送検…全国初:読売新聞オンライン
上記記事によると、この会社は中国から輸入した「ペダル付きバイク」を、「電動アシスト自転車」であると偽って宣伝。10年間にわたり、1台約20万の価格をつけ、およそ300台販していました。『ペダル付きバイクを巡って販売業者が摘発されるのは初めて』とのことです。
運転免許もいらず手軽な「電動アシスト自転車」だと信じて購入した人たちは、悪質業者にだまされたとはいえ、結果的に法律違反をして走行していたことになり、怒りと焦りを感じておられることでしょう。
一方、違法と知りながら、少しでも速く走る商品を求めたユーザーもいるようです。いずれにせよ、購入したものが「電動アシスト自転車」ではない以上、法律に基づいて速やかに「ペダル付きバイク」として登録する必要があります。
そして、これから「電動アシスト自転車」の購入を考えている人は、その製品が本当にその基準に適合したものかどうかを見極め、詐欺的なキャッチコピーにだまされないよう気をつけてください。
■「電動アシスト自転車」と「ペダル付きバイク」の決定的な違い
では、「電動アシスト自転車」と「ペダル付きバイク」、そもそも何が違うのでしょうか。改めて聞かれると、とっさに答えられない人も多いのではないでしょうか。
下記はその違いを簡単に比較したものです。
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●電動アシスト自転車
・ペダルをこがないと走行しない
・時速24キロを超えるとモーターでのアシストが止まる
●ペダル付きバイク(電動キックボードも同様)
・ペダルをこいでいなくても走行する
・時速24キロ以上の速度が出る
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つまり、外見的には自転車と同じでペダルがついていても、「電動アシスト自転車」(軽車両)の基準から外れているものはすべて、「ペダル付きバイク」、つまり、道路交通法上は「原動機付自転車」として扱われるのです。
ペダル付きバイクに乗るためには、当然のことながら免許証が必要になるほか、自賠責保険の加入、ヘルメットの着用も義務付けられています。もちろん、車道以外を走行することはできません。
また、自転車とは違って、ナンバープレート、サイドミラー、方向指示器、スピードメーター、前照灯、後尾灯など、保安基準に適合した装備も不可欠です。
大阪府警のサイトで公開されている以下のチラシは、一般ユーザー向けに分かりやすくまとめられています。
ここでも強調されているように、無免許運転の場合は3年以上の懲役または50万円以下の罰金。保安基準を満たさず、整備不良のまま運転したら、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに、同サイトには、ペダル付きバイクや電動キックボードを扱う業者に対する以下のような記載もありました。
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<電動キックボード等の販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。>
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つまり、今回摘発された業者は、まさにこの警告を無視し、違法な販売を行ったことになるのです。
■ここ数年で急激に増えてきた「ペダル付きバイク」
さて、今回のニュースが報じられると、ネットのコメント欄には、ペダル付きバイクや電動キックボードに対する厳しいコメントが相次いで書き込まれました。
「ペダルをこいでいないのに、かなりのスピードで歩道を走っている自転車が増えて怖い」
「ヘルメット着用が義務づけられているはずなのに、ノーヘルで走りまわっている」
「警察はなぜもっと厳しく取り締まってくれないのか!」
先に紹介した大阪府警のチラシには、『取り締まり強化中?』と大々的に書かれていましたが、一般市民の感覚としては、「無法者が野放しになっている」という不満も高まっているようです。
※以下リンク先で