野党は国民を嘘の情報で煽ってるだけだからな
本当にタチが悪い
国民をバカだと思ってるから
なんにでも違法って言っとけば尊敬されると思ってそうなくらいバカっぽい発言
>そもそも裁量権がない人事なんてない
(´∀)ゲラ(´∀`)ゲラ(∀`)
内閣総理大臣に、そんな広汎な裁量権はないよ。
裁量権がある場合は、事務職員の任命の場合のように
日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
申し出を考慮しかしない場合だよ。
この場合は、考慮するだけで、会長の申し出と違う任命が出来る。
学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
職員の場合とは違う
また、税金を投入しているからと言う理屈も、
同じく公費が支払われる連携会員の場合は、会長が任命すると規定していることの説明が
つかなくなる。
日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
従って、内閣総理大臣の任命は形式的任命で、任命拒否権はない。
ついでに、裁量権がある場合でも、「裁量権の濫用」を否定することは出来ないから、裁量権があるから
何でも出来るなんてことはない。
それから、日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」
また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」
と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果ですよ。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
そんなこんなで支持率は坂道を転げ落ちているわけですがw
2018年の内閣法制局の見解を見ても分かるが、自民党は相当前から準備してきてるね
その実質リーダーが官房長官としてのスガ総理
パヨクが何を言ってもムダだよ 諦めな
立憲民主党=全共闘、テロリスト集団、犯罪者集団
1970年代こいつらは教室の机、椅子でバリケードを作り
これに火をつけて授業妨害をした。毎日のようにした。
こんなバカな発言を繰り返すから、
立民の馬鹿さ加減が露呈する。
もっとお行儀よくしなさい。