性犯罪など被害者名秘匿し手続き可能に 改正刑事訴訟法が施行
NHK
2024年2月15日 6時34分
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性犯罪などの被害者の情報を保護することを規定した改正刑事訴訟法が、15日施行され、逮捕や起訴に際して、被害者の名前などを容疑者や被告本人に明らかにしないまま、刑事手続きを進められるようになります。
逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました。
改正刑事訴訟法は15日施行され、性犯罪や、被害者が危害を加えられるおそれがある事件で、裁判官や検察官が必要があると判断した場合、被害者の名前などを記載していない逮捕状や起訴状の抄本を容疑者や被告に示すことで、刑事手続きを進められるようになります。